こんにちは、菊池市・山鹿市・合志市で新築庭付き一戸建てなら【コーエイホーム】の竹村です
本日は、新築一戸建てを建てるための接道の基準についてお話ししたいと思います。
新築一戸建てを建てるには、
建築基準法に基づいて建てなければいけません!
その際に、基準のひとつとなってくるのが、道路の幅です。
建築物は、4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ
建てることができないというルールがあります。
新築一戸建ての土地によっては、
道路の幅が4メートル以上ない場所もあるので注意が必要です!
中古物件でも、昔ながらの住宅が密集した地域では、
接道が4メートル以上ではない場所もあります。
その場合は、建築確認が下りなくなってしまうため、
建て替えや大規模なリフォームができないことがあるんです!
こういったルールがあるのは、
火事が起きたときに隣の家に燃え移ったりしないことや
救急車などの緊急車両が通りやすいようにするためなんだそうです!
いろんなルールに守られているから、
安全に生活することができるんですね!
土地や中古物件を見る際には、
ぜひ、道路についても気にして見てみてください!
※写真は、先月と今月のお客様ボードのイラストです(*^-^*)
(反射して私が写ってしまってますね(笑))
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