こんにちは、菊池市・山鹿市・合志市で新築庭付き一戸建てなら【コーエイホーム】の竹村です
本日は、「農地の売買」のことについてお話ししたいと思います。
(ちょっと長めですが、最後はおでんの話をします。)
朝のMTGで議題にあがったお話しです。
AさんがAさんのお家に隣接する土地を買いたいと思っています。
その土地は、Bさんの土地で、
Aさん家族が年間数千円で借りて、作物を育てていたのですが、
今は畑としては使っていない状態です。
Bさんもご高齢で、Aさんが土地を借りることをやめてしまうと
管理ができずに草が生い茂ってしまいます。
そのため、Aさんが今はその土地の管理をし続けています。
管理をするくらいであれば、その土地を購入したいと思っているのですが、
そのための手続きには何が必要になってくるのでしょうか。
…この場合、Bさんの土地は農地なので、
その土地を購入した後にどのような使い方をするかで
購入の手続きが異なってきます。
Aさんは購入後、その土地を畑として使いたいと考えていたので、
畑に関することは「農地法」に基づいて農業委員会に手続きをしてもらう必要があります。
その際、Aさんが土地を購入する際には、
Aさんが農家になります!っていう証明が必要です。
農地法で言う農家は、「農地を5反(1500坪)以上所有している人」のことです。
ですが、もともと農家でもない限り、
1500坪の農地を所有している人は少ないですよね。
そのため、現在では、5反以上という規制を
ゆるく設けている地域が多くあります。
新規就農者にも農地が手に入りやすいように変わっているんです。
面積以外にも様々な手続きや規制があったりするので、
簡単ではないですよね。
また、農地を宅地に変更する場合にも、様々な手続きが必要になってきます。
最近では、土地や物件を所有している方がご高齢になり、
管理ができないというお話をよくききます。
そういった困ったことが起こった(起こりそうな)ときに、
お客さんのお役に立つことができるよう、
いろんなことを勉強していかねばと思った一日でした。
※写真は、先日コーエイのスタッフ皆で
お昼ご飯を食べたときの一枚(おでん)です。
私がこんにゃくやだいこんを取ろうとしていたら、
恩田さんに「タンパク質をとって!」と言われたので、
ウインナー巻きも食べました(笑)
体調管理も気にしてくれる先輩がいてくださって
すてきな会社に入社したなと思います(*^^*)