こんにちは、菊池市・山鹿市・合志市で新築庭付き一戸建てなら【コーエイホーム】の竹村です
農地に家を建てるには、"地目"を宅地に変更する必要があります
農地を宅地に変更する手続きのことを、「農地転用」と言います。
農地には、いくつか種類があり、
その種類によっては家が建てられないこともあります
(住宅会社や不動産会社に事前に調べてもらいましょう。)
では、家を建てたいと思っている土地が、
農地転用可能な土地であるとわかったとき、
次はどういう手続きをすればいいのでしょうか?
農地は、各自治体の「農業委員会」という所が管理しています
この農業委員会に、申請・届出をして、許可がでれば、家を建ててOKということになります!
農業委員会では、農地転用をしたいという要望があった土地について、月に1回程度、審議をして許可を出すかどうかを見定める会議があります。
各自治体によって締切日がありますので、それまでに農地転用に関わる資料
(どのような用途で土地を使用するか等)を提出しなければいけません。
(住宅会社や不動産会社が手配をしてくれますので、安心してください
!)
これから農地を購入される方は、
通常、土地契約を行ったあとに、「農地転用」の許可申請を提出し、許可が下りたら所有権移転ができるようになります。
そのため、農地転用が必要な場合は、売買までに1か月ほど時間がかかります。(住宅ローンを組む方は、+1か月時間がかかります。)
ちなみに、農転許可を待たずに、造成工事などをしてしまった場合には、原状回復などの罰則がありますので注意してくださいね!
今回は、「農地転用」の手続きについてお話ししました!
難しい内容も多いと思うので、お気軽にお尋ねくださいね
!
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